- 業界ニュース vol.2 2009.09
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介護職員処遇改善交付金について
先般、国において平成21年度補正予算が成立し、様々な分野における経済危機対策が示され、介護分野として「介護職員の処遇改善」や「介護拠点整備」などが盛り込まれました。そのうち介護職員の処遇改善に取り組む事業者に「介護職員処遇改善交付金」を交付する事業については各都道府県に基金を設置して実施することとされております。今回の交付金で、現状おかれている、介護現場の労働環境が全て解決する訳ではありませんが、多くの仲間が介護現場で働いている私達にとっては朗報であることには間違いありません。
詳細につきましては、各都道府県において説明会の実施並びに説明資料等をホームページ等で公開しておりますので所轄の部署までお問い合わせ下さい。
交付金対象サービスについて
サービス区分交付率
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護4.0%
・(介護予防)訪問入浴介護
1.8%
・(介護予防)通所介護
1.9%
・(介護予防)通所リハビリテーション
1.7%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護3.0%
・(介護予防)認知症対応型通所介護
2.9%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
4.2%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
3.9%
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護2.5%
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老人保健施設)1.5%
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老人保健施設以外))1.1%
別表2 交付金非対象サービス
サービス区分交付率
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・特定(介護予防)福祉用具販売
・(介護予防)居宅療養管理指導
・居宅介護支援
・介護予防支援0%
- 業界ニュース vol.1 2009.03
- 平成21年度4月に介護報酬改定が実施されます。今回の改訂は近年の介護従事者の離職率が高く人材確保が困難であることを受けて、改定率は3.0%(うち、在宅分1.7%、施設分1.3%となりました。ちなみに、プラス改定は2000年の介護保険創設以来はじめてです。これにより介護サービスを提供する全ての機関が増収になるとは言えませんが、医療・福祉の現場で活躍されている同窓生にとっては明るいニュースであると思います。今回はそんな介護報酬改訂の情報から改定の基本的な考え方と、今回の改訂の基本となっている介護従事者の人材確保・処遇改善にまつわる報酬の見直し部分をピックアップして紹介致します。詳細が知りたい方は厚生労働省ホームページ等を参考にして下さい。
- ~平成21年度介護報酬改定の概要~
- 1.介護報酬改定の基本的な考え方
平成22年(2010年)4月に診療報酬改定が実施されます。今回の改定は、プラス改定と言われておりますが、診療内容により、プラス幅は大きく変わると思われ、決して楽観できない状況です。現状を把握し、改定後の状況について、シミュレーション等で十分に検討しておく必要があります。
平成22年度(2010年度)診療報酬改定率
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改定率 |
医療費ベース(億円) |
改定率(ネット) |
0.19% |
700 |
本体 |
1.55% |
5,700 |
医科 |
1.74% |
4,800 |
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(入院 3.03%) |
(入院 4,400) |
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(外来 0.31%) |
(外来 400) |
歯科 |
2.09% |
600 |
調剤 |
0.52% |
300 |
薬価改定等 |
△1.36% |
△5,000 |
薬価 |
△1.23% |
△4,500 |
材料価格 |
△0.13% |
△ 500 |
今回の診療報酬改定の基本方針としては、2つの重点課題と4つの視点が掲げられ、それに基づいた内容となっています。
〔2つの重点課題〕 (2010.2.12中医協資料より)
○重点課題-1 救急、産科、小児、外科等の医療の再建
- ・地域連携による救急患者の受入れの推進
・小児や妊産婦を含めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価及び新生児等の救急搬送を担う医師の活動評価
・急性期後の受け皿としての後方病床・在宅療養の機能強化
・手術の適正評価
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・入院医療の充実を図る観点からの評価
・医師の業務そのものを減少させる取り組みに対する評価
・地域の医療機関の連携に対する評価
・医療・介護関係職種の連携に対する評価
〔4つの視点〕
①充実が求められる領域を適切に評価していく視点
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・がん医療の推進
・認知症医療の推進
・感染症対策の推進
・肝炎対策の推進
・質の高い精神科入院医療等の推進
・歯科医療の充実
・手術以外の医療技術の適正評価
・イノベーションの適切な評価
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・医療の透明化に対する評価
・診療報酬を分かりやすいものとすることに対する評価
・医療安全対策の推進
・患者一人一人の心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現に対する評価
・疾病の重症化予防
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・質が高く公立手的な急性期入院医療等の推進
・回復期リハビリテーション等の推進
・在宅医療の推進
・訪問看護の推進
・在宅歯科医療の推進
・介護関係者を含めた多職種間の連携の評価
・調剤報酬
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・後発医薬品の使用促進
・市場実勢価格等を踏まえた医薬品・医療材料・検査の適性価格
・相対的に治療効果が低くなった技術等の適正な評価
※後期高齢者の診療報酬
このように掲げられた内容について、改正が行われていますが、評価や推進と記載されているものについては、点数のアップや要件緩和が見られ、適正・効率化と記載されているものについては、点数の減少が見られる傾向にあります。
すでにご承知の通り、病院と診療所の再診料を69点に統一( 診療所▲2点、病院+9点 )、外来管理加算の5分要件の廃止、乳幼児加算の引き上げ( +3点 )等、様々な改定点数が出てきました。
医療機関全体に関わるポイントのみ、下記に掲げておきますので、参考にしてください。
○後期高齢者の名称廃止。
※点数については、一般と同様の点数になるもの、廃止になるもの、別途年齢による算定があるもの、とありますので、自院の算定状況について把握の上、ご確認ください。
○後発医薬品の使用促進
1. 含量違いの後発医薬品への変更調剤-
・ 薬局の在庫管理の負担を軽減する観点から、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等のない処方せんを受け付けた薬局において、
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① 変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、かつ、
② 患者に説明し同意を得ること
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1. 規格の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる品目については、対象外とする。
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・同様の観点から、患者に説明し同意を得ることを条件に、処方医に改めて確認することなく、処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品について、類似した別剤形の後発医薬品の調剤を認めることとする。
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・
処方医が、処方せんに記載した先発医薬品又は後発医薬品の一部について、含量規格が異なる後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合、及び先発医薬品又は後発医薬品の一部について、類似した別剤形の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合には、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等を行わず、当該先発医薬品等の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」や「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び薬局の薬剤師にも明確に変更不可であることが分かるように、記載することとする。
○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の改正
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・外来患者が、より後発医薬品を選択しやすいようにするため、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等において、以下のとおり規定する。「保険医は、投薬又は処方せんの交付を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。」
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・現在、処方せん及び調剤レセプトには、処方せんを発行した保険医療機関の医療機関コード等が記載されていないことから、保険者において調剤レセプトと医科レセプト(又は歯科レセプト)の突合に手間がかかっている状況にある。このため、処方せん及び調剤レセプトに、以下の記載を加えることとする。経過措置期間を設け、平成 22 年9月までは従前の様式でも可とする。
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(1) 都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)
(2) 点数表番号(医科は1、歯科は3)
(3) 医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)
○明細書発行義務化の拡大 ( 現行 )
患者から求めがあった場合に明細書を発行する
↓
( 改正案 )
レセプトの電子請求を行っている保険医療機関等については、「正当な理由」のない限り、全ての患者に対して明細書を無料で発行する。
・「正当な理由」の考え方(案)
① 発行関係
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イ 明細書発行機能が付与されてないレセコンを使用している保険医療機関等や、付与されていてもその発行に一定以上の時間を要するレセコンを使用している保険医療機関等である場合
ロ 自動入金機を活用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関等である場合
② 費用徴収関係 上記①のイ又はロに該当する場合
※上記の正当な理由に該当する場合は、保険医療機関等はその旨及び希望する患者には明細書を発行する旨を院内掲示で明示するとともに、地方厚生局長等にその旨の届出を行うこととする。
※各保険医療機関等は、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額について、院内に掲示するとともに、その内容を地方厚生局に届け出るものとする。
尚、この内容は、平成22年2月12日の資料に基づくものです。今後、詳細な施設基準や算定要件、Q&A、様々な質問事項に対する回答の資料、等も厚生労働省ホームページに随時更新されますので、内容をご確認ください。
2/12の資料については、下記にてご確認いただけます。
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/index.shtml
→ 下部・行政分野ごとの情報「医療保険」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/index.html
→ 左枠・審議会・検討会「中央社会保険医療協議会」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/index.html#chuo
→ 「中央社会保険医療協議会総会」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/chuo.html
→2月12日の資料
又、3月5日の診療報酬改定説明会資料については、下記にてご確認いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/setumei.html
厚生労働省ホームページ → 医療保険 → トピックス「平成22年診療報酬改
定説明会(平成22年3月5日開催)資料等について」
自院に関連のある点数をご確認ください。
(1)介護従事者の人材確保・処遇改善
(2)医療との連携や認知症ケアの充実
① 医療と介護の機能分化・連携の推進
② 認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進
(3)効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
① サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供
② 平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し
(新予防給付・地域密着型サービス)
2.介護従事者処遇改善に係る報酬・基準見直しの内容から
(1)サービスの特性に応じた業務負担に着目した評価
例えば、施設における夜勤業務負担への評価、重度・認知症対応への評価や訪問介護におけるサービス提供責任者の緊急的な業務負担につき評価を行うなど、各サービスの機能や特性に応じ、夜勤業務など負担の大きな業務に対して的確に人員を確保する場合の評価を行う。
(2)介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価
介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行うとともに、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う。加えて、24 時間のサービス提供が必要な施設サービスについては、安定的な介護サービスの提供を確保する観点から、常勤職員が一定割合雇用されている事業所について評価を行う。

※1 訪問介護及び居宅介護支援については、特定事業所加算の見直しを行う。
※2 表中①・②・③の単位設定がされているものについては、いずれか一つのみを算定することができる。
※3 介護福祉士に係る要件は「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者にサービスを直接提供する職員の総数に占める3年以上勤続職員の割合」である。
(3)地域区分の見直し
介護従事者の給与は地域差が大きく、大都市部の事業所ほど給与費が高く経営を圧迫する傾向にあることを踏まえ、地域差を勘案する人件費にかかる職員の範囲を「直接処遇職員」から「人員配置基準において具体的に配置を規定されている職種の職員」に拡大し、人件費の評価を見直す。
また、経営実態調査の結果を踏まえて、サービス毎の人件費割合について見直すとともに、各地域区分の報酬単価の上乗せ割合についても見直す。
①人件費割合

②介護報酬1単位当たりの単価の見直しの全体像と見直し後の単価



