会則
  • 第1章 名称並びに所在地

    第1条 江戸川大学総合福祉専門学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。

    第2条 本会の事務局は、江戸川大学総合福祉専門学校(千葉県流山市駒木474番地)に置く。

    第2章 目的並びに事業

    第3条 本会は、母校発展と会員相互の温交和親を図ることを目的とする。

    第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。
    (1)会員の親睦会、総会、役員会の開催。
    (2)会員名簿、会報、その他必要と認められる出版物の刊行。
    (3)江戸川大学総合福祉専門学校発展に必要な事業に対する援助。
    (4)その他本会の目的達成のための必要な事業。

    第3章 会員並びに役員

    第5条 本会の会員は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生とする。

    第6条 本会に次の役員を置く。  
    (1) 名誉会長   1名
    (2) 顧  問   若干名
    (3) 会  長   1名
    (4) 副 会 長   2名
    (5) 事務局長   1名
    (6) 監  査   2名
    (7) 会  計   2名
    (8) 書  記   2名
      幹  事 各年次・各学科 2名

    第4章 役員選出並びに職務

    第7条 役員の選出並びに職務については次のとおりとする。
    (1)名誉会長は、江戸川大学総合福祉専門学校長とする。
    (2)顧問は、江戸川大学総合福祉専門学校の教職員とする。
    (3)会長は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生より選出する。
      会長は、本会を代表し会務を統括する。
    (4)副会長は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生より選出する。
      副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、副会長がその職務を代理し、総会・役員会および事業運営について円滑を図る。
    (5)事務局長は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生より選出する。
      事務局長は会長を補佐し、総会・役員会の開催及び事業運営についての連絡・調整を図る。
    (6)監査は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生より選出する。
      監査は事業及び会計を監査し、監査報告を行うものとする。
    (7)会計は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生より選出する。
      会計は同窓会に係わる会計全般を行うものとする。
    (8)書記は、江戸川大学総合福祉専門学校卒業生より選出する。
      書記は総会・役員会における議事内容を明確にする。
    (9)幹事は、江戸川大学総合福祉専門学校各年次・各学科より選出する。幹事は事務局長より協力依頼があったとき、その事業を遂行する。また、同期同窓会を適宜主催する。
    (10)役員会の構成は第6条の(1)~(8)をもって行うものとするが、必要に応じ、若干名の幹事を加え開催することができる。

    第5章 役割の任期

    第8条 役割の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
    補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    第6章 会計

    第9条 同窓会の収入は次の通りである。
    (1)入会金
    (2)資金から生じる果実
    (3)事業に伴う収入
    (4)寄付金
    (5)その他の収入

    第10条 同窓会の支出は次の通りである。
    (1)会報誌発行並びに会報誌発行に必要な事業に対する援助
    (2)会員の親睦会、総会、役員会の運営補助
    (3)本校の発展に必要な事業に対する援助
    (4)その他本会の目的達成のための必要な事業
    (5)100万円を超える支出については総会において、決議する。
    (6)100万円を超えない支出については、役員会において決議する。

    第11条 同窓会事務局経費として、年間10万円を管理する
    (1)事務局経費は会報誌作成のための諸経費、会員の祝電、弔電費用、その他本会の目的に必要な経費として認められたものに使用する

    第12条 同窓会の会員はいかなる場合においても既納の入会金は返還を受けることができない。

    第13条 会計は総会において決算報告をする。

    第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

    第7章 総会の開催

    第15条 総会は2年に1回、西暦偶数年の5月に行なう

    第8章 役員会の開催

    第16条 役員会の開催は役員会で話し合われる議案があがった際に役員を招集して開催する

    第17条 役員会には役員の2/3以上が参加しなければならない

    第8章 会則改定

    第18条 本会の会則は総会出席者の三分の二以上の同意を得なければ変更することができない。

    弟9章 会員の除名

    弟19条 会員として不適当と認められる者があるときには役員会の議決を総会が承認することにより、本会の会員から除名することができる
    付 則 1.  平成 7 年 4 月 30 日 改定
    付 則 2.  平成 16 年 5 月 15 日 改定
    付 則 3.  平成 20 年 5 月 17 日 改定
    付 則 4.  平成 22 年 5 月 15 日 改定

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