奨学金規程
  • (目的)
    第1条 この規定は江戸川大学総合福祉専門学校の学生であり、在学中に経済的理由により修学する事が困難であると認められた者に対し、経済的支援をはかり、学業を継続させ、有能な人材を育成、輩出する事を目的とする。

    (奨学金)
    第2条 奨学金は一年につき100万円を三年間、総額300万円を拠出し、融資型奨学金として運用する。

    (資格)
    第3条 在学中に経済的理由により修学が困難であると認められる者。 健康で学業も真面目に取り組んでおり、授業への欠席が少なく、将来が期待できる者。 同窓会の活動を理解し、卒業後、協力をする事ができる者。

    (奨学金の支給額)
    第4条 奨学金は1回20万円とし、一人につき在学中に1回限りとする。

    (奨学金の返済)
    第5条 卒業の年から月1万円を20か月または月2万円を10か月のいずれかの方法で返済とする。返済の窓口は同窓会会計が管理する通帳とする。 賞与等による繰り上げ返済は歓迎するが、正当な理由なく返済が遅れる場合、必ず遅滞願いを提出する。

    (支給方法)
    第6条 奨学金の使用使途は原則授業料とし、支給方法は奨学生、学校事務局、同窓会事務局と相談のうえ決定する。

    (奨学生募集)
    第7条 奨学生は公募とし、公募時期は1月とする 但し、会長が必要と認める場合は緊急採用を行う事がある。

    (奨学金申請書類)
    第8条 奨学生を志願する者は、申請書類を学校事務局より受け取り、必要事項を記入のうえ、学校事務局を経由して同窓会事務局へ提出する。
    (1) 奨学金申請書
    (2) 誓約書
    (3) 学校推薦書
    (4) 保護者の源泉徴収票又は前年度収入が証明できるもの

    (選考)
    第9条 同窓会役員での書類審査結果及び会長の面接結果を基に選考し、本人に採否を通知する。

    (公表)
    第10条 奨学金を支給した際は、会報誌に人数および金額を公表する。

    (奨学生の義務)
    第11条 奨学生は卒業する事を目標とし、日頃学業に励み、心身の向上にも努める。
    就職後は社会貢献に努め、同窓会活動にも協力する。

    (届け出義務)
    第12条 奨学生は次の場合には速やかに同窓会事務局、就職先に届け出なければならない。
    (1) 休学、退学する時
    (2) 本人、保護者の住所、電話番号等、重要な事項に変更があった時

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