業界ニュース vol.3 (2010.03.09号)
平成22年(2010年)4月に診療報酬改定が実施されます。今回の改定は、プラス改定と言われておりますが、診療内容により、プラス幅は大きく変わると思われ、決して楽観できない状況です。現状を把握し、改定後の状況について、シミュレーション等で十分に検討しておく必要があります。
平成22年度(2010年度)診療報酬改定率
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改定率 |
医療費ベース(億円) |
改定率(ネット) |
0.19% |
700 |
本体 |
1.55% |
5,700 |
医科 |
1.74% |
4,800 |
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(入院 3.03%) |
(入院 4,400) |
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(外来 0.31%) |
(外来 400) |
歯科 |
2.09% |
600 |
調剤 |
0.52% |
300 |
薬価改定等 |
△1.36% |
△5,000 |
薬価 |
△1.23% |
△4,500 |
材料価格 |
△0.13% |
△ 500 |
今回の診療報酬改定の基本方針としては、2つの重点課題と4つの視点が掲げられ、それに基づいた内容となっています。
2つの重点課題 (2010.2.12中医協資料より)
- 重点課題−1 救急、産科、小児、外科等の医療の再建
- 地域連携による救急患者の受入れの推進
- 小児や妊産婦を含めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価及び新生児等の救急搬送を担う医師の活動評価
- 急性期後の受け皿としての後方病床・在宅療養の機能強化
- 手術の適正評価
- 重点課題−2 病院勤務医の負担軽減(医療従事者の増員に努める医療機関への支援)
- 入院医療の充実を図る観点からの評価
- 医師の業務そのものを減少させる取り組みに対する評価
- 地域の医療機関の連携に対する評価
- 医療・介護関係職種の連携に対する評価
4つの視点
- 充実が求められる領域を適切に評価していく視点
- がん医療の推進
- 認知症医療の推進
- 感染症対策の推進
- 肝炎対策の推進
- 質の高い精神科入院医療等の推進
- 歯科医療の充実
- 手術以外の医療技術の適正評価
- イノベーションの適切な評価
- 患者からみてわかりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実現する視点
- 医療の透明化に対する評価
- 診療報酬を分かりやすいものとすることに対する評価
- 医療安全対策の推進
- 患者一人一人の心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現に対する評価
- 疾病の重症化予防
- 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点
- 質が高く公立手的な急性期入院医療等の推進
- 回復期リハビリテーション等の推進
- 在宅医療の推進
- 訪問看護の推進
- 在宅歯科医療の推進
- 介護関係者を含めた多職種間の連携の評価
- 調剤報酬
- 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点
- 後発医薬品の使用促進
- 市場実勢価格等を踏まえた医薬品・医療材料・検査の適性価格
- 相対的に治療効果が低くなった技術等の適正な評価
- ※後期高齢者の診療報酬
このように掲げられた内容について、改正が行われていますが、評価や推進と記載されているものについては、点数のアップや要件緩和が見られ、適正・効率化と記載されているものについては、点数の減少が見られる傾向にあります。
すでにご承知の通り、病院と診療所の再診料を69点に統一( 診療所▲2点、病院+9点 )、外来管理加算の5分要件の廃止、乳幼児加算の引き上げ( +3点 )等、様々な改定点数が出てきました。
医療機関全体に関わるポイントのみ、下記に掲げておきますので、参考にしてください。
後期高齢者の名称廃止
※点数については、一般と同様の点数になるもの、廃止になるもの、別途年齢による算定があるもの、とありますので、自院の算定状況について把握の上、ご確認ください。
後発医薬品の使用促進
- 含量違いの後発医薬品への変更調剤
- 薬局の在庫管理の負担を軽減する観点から、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等のない処方せんを受け付けた薬局において、
- @ 変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、かつ、
- A 患者に説明し同意を得ること
を条件に、処方医に改めて確認することなく、処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品と含量規格が異なる後発医薬品の調剤を認めることとする。
-
- 規格の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる品目については、対象外とする。
- 類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤
- 同様の観点から、患者に説明し同意を得ることを条件に、処方医に改めて確認することなく、処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品について、類似した別剤形の後発医薬品の調剤を認めることとする。
- 含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更不可にする場合
- 処方医が、処方せんに記載した先発医薬品又は後発医薬品の一部について、含量規格が異なる後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合、及び先発医薬品又は後発医薬品の一部について、類似した別剤形の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合には、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等を行わず、当該先発医薬品等の銘柄名の近傍に「含量規格変更不可」や「剤形変更不可」と記載するなど、患者及び薬局の薬剤師にも明確に変更不可であることが分かるように、記載することとする。
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の改正
- 外来患者が、より後発医薬品を選択しやすいようにするため、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等において、以下のとおり規定する。「保険医は、投薬又は処方せんの交付を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。」
処方せん様式等の見直しについて
- 現在、処方せん及び調剤レセプトには、処方せんを発行した保険医療機関の医療機関コード等が記載されていないことから、保険者において調剤レセプトと医科レセプト(又は歯科レセプト)の突合に手間がかかっている状況にある。このため、処方せん及び調剤レセプトに、以下の記載を加えることとする。経過措置期間を設け、平成 22 年9月までは従前の様式でも可とする。
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- (1) 都道府県番号(都道府県別の2桁の番号)
- (2) 点数表番号(医科は1、歯科は3)
- (3) 医療機関コード(医療機関別の7桁の番号)
明細書発行義務化の拡大 (現行)
患者から求めがあった場合に明細書を発行する
↓
(改正案)
レセプトの電子請求を行っている保険医療機関等については、「正当な理由」のない限り、全ての患者に対して明細書を無料で発行する。
- 「正当な理由」の考え方(案)
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- @ 発行関係
- イ 明細書発行機能が付与されてないレセコンを使用している保険医療機関等や、付与されていてもその発行に一定以上の時間を要するレセコンを使用している保険医療機関等である場合
- ロ 自動入金機を活用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関等である場合
- A 費用徴収関係 上記@のイ又はロに該当する場合
- ※上記の正当な理由に該当する場合は、保険医療機関等はその旨及び希望する患者には明細書を発行する旨を院内掲示で明示するとともに、地方厚生局長等にその旨の届出を行うこととする。
- ※各保険医療機関等は、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額について、院内に掲示するとともに、その内容を地方厚生局に届け出るものとする。
尚、この内容は、平成22年2月12日の資料に基づくものです。今後、詳細な施設基準や算定要件、Q&A、様々な質問事項に対する回答の資料、等も厚生労働省ホームページに随時更新されますので、内容をご確認ください。
2/12の資料については、下記にてご確認いただけます。
又、3月5日の診療報酬改定説明会資料については、下記にてご確認いただけます。
自院に関連のある点数をご確認ください。